生活習慣病管理料Ⅱへの移行のお知らせ
2024年6月1日からの診療報酬改定で、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、高血圧症、脂質異常症が除外され、これら3疾患は新たに生活習慣病管理料として算定するように改められました。この生活習慣病管理料については、、対象疾患を持って、診療されている患者様に当院から「療養計画書」をお示しし、患者様の同意と署名をいただき、交付することが必要になります。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療は、これらの疾病をお持ちの方の健康維持と重大合併症の予防のために重要であることをご理解いただき、当院からの「療養計画書」の交付をお受けくださいますようお願い申し上げます。
なお、新しく始まる生活習慣病管理料Ⅱと以前の特定疾患療養管理料との料金の違いについては下記表をご参照ください。